I総則(第1条〜第4条)
- 第1条
本会は、宮崎県ソフトバレーボール連盟と称し、宮崎県バレーボール協会の傘下にあり事務局を連盟理事長所在地におく。
- 第2条
本会は、宮崎県における競技の健全な普及、発展と相互間の親睦を図ることを目的とする。
- 第3条
本会は、前条の目的を達成するため下記事業を行う。
1)ソフトバレーボールに関する諸計画を実施し、技術並びにアマチュア精神の高揚を図る。
2)公益財団日本バレーボール協会、日本ソフトバレーボール連盟に加盟する。
3)その他、本会の目的に適合する一切の事業を行う。 - 第4条
本会は、県内ソフトバレーボール団体及びこの会の趣旨に賛同する愛好者をもって組織する。
II役員(第5条〜第11条)
- 第5条
本会に下記の役員をおく。
会長 1名副会長 若干名理事長 1名副理事長 若干名常任理事 若干名理事 若干名監事 2名 - 第6条
会長・副会長は理事会において選出する。副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。
- 第7条
理事長は理事会において互選する。理事長は理事を招集して会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときはこれを代理する。
- 第8条
常任理事は理事の中から理事長の委嘱をもって本会の行事の企画、立案にあたる。
- 第9条
理事は各地区に加盟、登録された、各チームおよび、大会を主催し開催を行う愛好者団体から選出された者、およびマスターリーダー・リーダーの中から選出された者で、本会の運営にあたる。
- 第10条
監事は会長の委嘱をもって会計の監査にあたる。(理事を除く)
- 第11条
役員の任期は2ヶ年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
III会議・会計(第12条〜第16条)
- 第12条
本会に下記の会議をおく。
1)理事会 2)常任理事会 3)総会 - 第13条
本会の総会は理事を以て構成する。定期総会は毎年1回とし臨時総会は理事長から要求があった場合、会長が召集する。
- 第14条
本会の経費は下記の通りとする。
1)負担金 2)補助金 3)寄付金 4)その他の収入 - 第15条
本会の会計は、一般会計と特別会計を置く。
- 第16条
本会の会計年度は毎年4月1日始まり翌年3月31日に終る。
IV附則・改正履歴
- 附則
本会の規約の変更は、総会の決議によって変更する。
- 附則
事務手当を支給することができる。
- 改正
規約は平成11年7月3日より施行する。
本規程は、平成23年4月1日より施行する。
本規程は、平成24年4月1日より施行する。
本規程は、平成25年4月1日より施行する。
本規程は、平成26年4月1日より施行する。