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RULES

宮崎県ソフトバレーボール連盟規約

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I総則(第1条〜第4条)
  1. 第1条

    本会は、宮崎県ソフトバレーボール連盟と称し、宮崎県バレーボール協会の傘下にあり事務局を連盟理事長所在地におく。

  2. 第2条

    本会は、宮崎県における競技の健全な普及、発展と相互間の親睦を図ることを目的とする。

  3. 第3条

    本会は、前条の目的を達成するため下記事業を行う。
    1)ソフトバレーボールに関する諸計画を実施し、技術並びにアマチュア精神の高揚を図る。
    2)公益財団日本バレーボール協会、日本ソフトバレーボール連盟に加盟する。
    3)その他、本会の目的に適合する一切の事業を行う。

  4. 第4条

    本会は、県内ソフトバレーボール団体及びこの会の趣旨に賛同する愛好者をもって組織する。

II役員(第5条〜第11条)
  1. 第5条

    本会に下記の役員をおく。

    会長 1名副会長 若干名理事長 1名副理事長 若干名常任理事 若干名理事 若干名監事 2名
  2. 第6条

    会長・副会長は理事会において選出する。副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときはこれを代理する。

  3. 第7条

    理事長は理事会において互選する。理事長は理事を招集して会務を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故あるときはこれを代理する。

  4. 第8条

    常任理事は理事の中から理事長の委嘱をもって本会の行事の企画、立案にあたる。

  5. 第9条

    理事は各地区に加盟、登録された、各チームおよび、大会を主催し開催を行う愛好者団体から選出された者、およびマスターリーダー・リーダーの中から選出された者で、本会の運営にあたる。

  6. 第10条

    監事は会長の委嘱をもって会計の監査にあたる。(理事を除く)

  7. 第11条

    役員の任期は2ヶ年とする。但し補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。

III会議・会計(第12条〜第16条)
  1. 第12条

    本会に下記の会議をおく。
    1)理事会 2)常任理事会 3)総会

  2. 第13条

    本会の総会は理事を以て構成する。定期総会は毎年1回とし臨時総会は理事長から要求があった場合、会長が召集する。

  3. 第14条

    本会の経費は下記の通りとする。
    1)負担金 2)補助金 3)寄付金 4)その他の収入

  4. 第15条

    本会の会計は、一般会計と特別会計を置く。

  5. 第16条

    本会の会計年度は毎年4月1日始まり翌年3月31日に終る。

IV附則・改正履歴
  1. 附則

    本会の規約の変更は、総会の決議によって変更する。

  2. 附則

    事務手当を支給することができる。

  3. 改正

    規約は平成11年7月3日より施行する。
    本規程は、平成23年4月1日より施行する。
    本規程は、平成24年4月1日より施行する。
    本規程は、平成25年4月1日より施行する。
    本規程は、平成26年4月1日より施行する。